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「精神障害者手帳取得を思案中」申請方法やメリットなどを調べてみた

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前回の記事では温かいコメントをいただき、ありがとうございました_(_^_)_

最終的には自分で判断し、今後どうするかを決めなくてはなりませんが、このように気持ちを吐き出せる場所があると、少し心が楽になります。

 

私は考えをまとめたり判断したりするのが苦手で、決断を先送りにしてグダグダ悩んでしまう性格です。自分の判断能力に自信がないため、とことん悩んでからでないと動けない場合が多いです。

 

母と弟も頭のいい人間ではないため、このての相談をしても「自分がいいと思うようにやればいいよ!」と言われるだけです。そもそも母も弟も、精神障害者手帳というものがあること自体、知らないと思います。

 

我が家には、ブレーンとなる人間が誰もいないのです。

こういう時、頼りになる人が身近に誰もいないのは辛いな~と、生活費を出してもらっておきながら思ってしまう時があります。

 

こんな事を言ってはいますが、実は私も『精神障害者手帳』についての知識は「なんとなく知ってはいるけど・・・」程度のものでした。

 

そんなわけで今回は『精神障害者手帳』について、調べたことをまとめてみようと思います。

 

 

精神障害者保健福祉手帳とは?

精神障害者手帳(精神障害者福祉手帳)とは、精神障害のため、長期にわたり日常生活や社会生活への制約がある人を対象とした手帳です。

 

◎対象となる疾患
統合失調症 うつ病・そううつ病などの気分障害 てんかん 薬物やアルコールによる中毒精神病 高次脳機能障害 発達障害(自閉症 アスペルガー症候群 学習障害 注意欠陥・多動性障害など)

 

精神障害者手帳は『精神保健福祉法』が定める制度です。日常生活や社会生活における支障の程度に応じて、1級から3級の障害等級に分けられています。

 

発行するのは都道府県や政令指定都市中核市などの自治体で、税制の優遇措置や公共料金の割引サービスを受ける際に、 手帳が『証明書』となります。

 

 

精神障害者保健福祉手帳のメリットとは?

メリット① 障害者雇用での就職・転職活動ができる

 障害者雇用促進法に基づき、45.5人以上の従業員を雇っている一般事業主は、従業員数の2.2%以上の障害者を、労働者として雇用しなければなりません。この雇用率を達成していない事業主は、国に一定の金額を納付しなければならなくなります。(障害者雇用納付金)

 

雇用率を達成し尚且つそれ以上の雇用数であれば、国から一定の金額が支給されます。(障害者雇用調整金)

 

障害者雇用に算定されるのは、障害者手帳を持っている人のみです。ですから障害者手帳を持っていると、一般採用だけでなく障害者雇用での募集にも応募することができ、選択肢が広がります。

 

精神障害があると継続的に仕事を続けることが困難だったり、就職そのものが難しい場合もあります。ですが障害者雇用として就職した場合、『自分の能力と適正に応じた仕事に就ける 通院や治療に配慮してもらえる 周囲の理解が得やすい』などのメリットがあり、仕事を続けやすい環境で働ける可能性は高くなりそうです。

ただ私がブログで読んだ中には、障害者雇用で採用されたにも関わらず、健常者と同じ仕事をさせられたという話もありました。

 

障害者が働くことに理解や協力的な姿勢があるわけでもないのに、障害者雇用調整金目当てで障害者を雇い、健常者と同じように扱う企業もあるようです。

 

職場見学や面接の時にそういった危ない雰囲気に気づければいいですが、結局のところは働いてみないとわからない部分が多いので、障害者雇用で入ったからといって必ずしも安心なわけではないようです。

 

 メリット② 所得税・住民税・自動車税などが軽減される

納税者または控除対象配偶者や扶養親族が精神障害者保健福祉手帳を交付されていると、等級に応じて所得金額から、一定金額の控除をうけることができます。それにより所得税や住民税が軽減されます。

 

その他にも、相続税贈与税においてもさまざまな特定が受けられます。

 

また障害者等級が1級の場合には、自動車取得税自動車税軽自動車税の減免を受けることもできます。ただし対象となる障害や等級は、自治体によって異なります。

 

 メリット③ 公共料金の割引サービスが受けられる

受けられるサービスや支援の内容は、地域や事業所によってことなります。例としては以下のようなものが挙げられます。

◆心身障害者医療費助成
◆鉄道・バス・タクシーなどの運賃割引
◆携帯電話料金の割引
上下水道料金の割引
◆美術館や博物館など、公共施設の入場料などの割引
 

NHKの放送受信料は、障害や世帯の状況により異なりますが、半額割引と全額割引があるようです。 

 

 

精神障害者保健福祉手帳の障害等級について

精神障害者保健福祉手帳の等級は、次のように1~3級まであります。

 

日常生活や社会生活における支障の程度により、1級から3級の『障害等級』に分けられます。医師の診断書に基づき、各都道府県の精神保健福祉センターという専門機関が、審査を行うようです。

 

◎1級 自立した生活を送るのが非常に難しい
・他人の援助を受けなければ、着替えや身の回りのことを行えない
・ささいな出来事がきっかけで症状が再発・悪化しやすい

 

◎2級 働くことが難しく、日常生活に大きな支障がある
・生活で常に他人の助けを借りる必要はないものの、日常に様々な制限がある
・1人で外出できるが、ストレスがかかる状況では対応が困難になる
・家事や身の回りのことをこなすのに、誰かの助言や助けが必要なことがある
・大きなストレスを受けると症状が再発・悪化しやすい
デイケアや就労移行支援事業所などの利用はできる

 

◎3級 日常生活や社会生活に支障がある
・日常生活を単独で行えるが、大きなストレスがかかると困難になる
・日常的な家事をこなせるが、状況や手順が変わると困難なことがある
精神障害への配慮がある環境であれば、働ける場合もある
デイケアや就労移行支援事業所などの利用はできる
 

 

 

障害者保健福祉手帳の申請方法・必要書類について

手帳の交付条件は、その精神疾患の初診から6ヶ月以上経過していることです。

自分の初診日を確認したら、次に必要な書類を揃えます。

提出先や相談先は、住んでいる市区町村の障害福祉課です。

 

申請に必要な書類

・市区町村の障害福祉課窓口でもらう所定の申請書

・医師の診断書

・本人の写真(縦4㎝×横3㎝が一般的です)

マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードか、通知カード+運転免許証やパスポートなどの身元確認書類)

 

これに加えて代理人が申請する場合には

 

・代理権の確認書類(委任状や申請者本人の健康保険証など)

代理人の身元確認書類(マイナンバーカードや運転免許証)

 

などが必要になることがあります。

 

*市区町村によって必要書類が異なることがありますので、詳細はお住まいの市区町村に確認するのが確実です

 

 申請の流れ

障害福祉担当窓口で、診断書(精神障害者保健福祉手帳用)の用紙をもらう

精神疾患の診察をしている主治医・専門医に診断書を記入してもらう

③市区町村の障害福祉担当窓口に、申請書と診断書と写真を提出して申請

その際マイナンバーも必要

④審査により、障害等級が決定する

 

結果の通知と手帳の交付について 

申請してから2か月程で、審査結果通知書が郵送で届きます。(長いと4ヵ月程かかる時がある)

手帳の交付が決定した場合は、申請した窓口で手帳を受け取ります。

 

手帳を窓口まで取りに行くのが困難な方のために、郵送で交付してくれる市区町村もあるようです。このへんは市区町村によって対応が異なるため、自分の住む地域の担当窓口に要確認とのことでした。

 

 

調べてみての感想など

精神障害者保健福祉手帳について、今までなんとな~く知っている程度だったのですが、きちんと調べてみると、思っていたよりもメリットが多いんだなと感じました。

 

手帳保持者の方のブログを読んで、バスやタクシーの運賃が割引になる事や、美術館や動物園などの公共施設の入場料が割引になることは知っていました。けれど税金面での優遇があることまでは知らなかったです。

 

今以上に家計が苦しくなった時、公共料金や税金やバスやタクシーなどの運賃が割引になるのは、とても助かりますね。

 

あとはやはり、障害者雇用で仕事を探せるというのが、1番大きなメリットだなと感じました。普通に仕事を探すのは、もはや無理だと諦めているので。

 

申請の手順は思っていたよりも単純だったので、自分でもなんとかできそうな感じがして、そこは少し安心しました。母も弟も、頭を使ったり人に尋ねたりしながら手続きをしたりするような行為は、嫌うタイプの人間です。ですから申請するとなった場合、自分で全てやらなければなりません。

 

母も弟も根は良い人なのですが、とにかく学んだり調べたりする事をしない人です。私が自傷行為にまで走りかれこれ3年以上も精神科通いをしているというのに、障害者手帳や障害者年金についてや、うつ病のことを深く知ろうとする姿勢すらありません。

 

とにかく節約してお金をやり繰りすることにしか、頭がまわらないようです。

まあそれだけでもやってくれるだけ、ありがたいことではあるのですがね。

 

あと障害者手帳について調べていて気付いたのは、障害者手帳と障害者年金は無関係だということです。

 

私はどこで勘違いしたのか定かではないのですが、精神障害者手帳2級だと、障害者年金が貰えるのだと思っていました。ですがどうやらそれは、間違いのようです。

障害者年金についてはまだ調べていないので確かなことは言えませんが、「障害者手帳がなくても障害者年金の申請はできる」と、とあるサイトに書いてありました。

 

私はなんとか自分で働いて収入を得たいと思っているので、今のところ障害者年金のことまでは考えていませんでしたが、気が向いたら障害者年金についても調べてみようと思います。

 

障害者手帳については取得しておきたいなと思いましたが、就労の意志が固まらないと、せっかく取得しても無駄になってしまうな~と、その点がひっかかっています。有効期限が取得から2年だそうで、その後はまた更新手続きをしなければならないようです。

 

それから障害者保健福祉手帳を取得したいと医師に申し出るのも、けっこう勇気がいるなと感じています。

 

手帳を取得することでいろいろなメリットがあるので、「大げさに症状を申告して手帳の取得をもくろんでいる」とか思われたら嫌だなという気持ちが、働いてしまうのです。

 

今通っている病院の先生は感じの良い方なので、今後もお世話になりたいと思っています。ですから変に勘繰られてしまって、先生との関係がおかしくなってしまったら困るなという気持ちもあったりします。

 

 

精神疾患を患っている人の中でも、障害者雇用で働く人と、外で働くことは諦めて在宅ワークで働いている人がいます。

 

私はまだどちらの道を行きたいのか、どっちつかずのままです。

 

自分が今度どうするべきか・・・・・。

精神疾患を持つ皆さんのブログやツイッターなども拝見しながら、気持ちが固まるまでじっくり悩んでみようと思います。

 

それでは今日はこのへんで。コノハでした。 

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