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葬祭費・埋葬料の給付金制度について解説!3~5万円貰えます!

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亡くなったかたが加入していた公的保険から、葬祭費用の一部として「葬祭費もしくは埋葬料」が支給されるのをご存知でしょうか。

故人が国民健康保険後期高齢者医療制度に加入していた場合は葬祭費が、会社員で健康保険に加入していた場合は、埋葬料(または埋葬費)が支給されます。

 

この記事ではお葬式にかかる費用負担を減らすための「給付金制度」について解説します。支給される金額は3~5万円ほどですが、少しでも負担を軽くしたい人は、参考にしてください。

 

 

 

国民健康保険後期高齢者医療制度に加入していた場合

故人が国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合、葬儀を行った喪主等に対して「葬祭費」が支給されます。金額は故人の住んでいた地域や加入していた保険制度によって異なりますが、3~5万円程度が相場となっています。

市区町村によっては別の給付が受けられる場合もあるようなので、前もって電話などで役所に問い合わせてみるといいかもしれません。

後期高齢者医療制度とは、満75歳以上を迎えた高齢者が加入する保険制度のことです。満75歳を迎えるとこれまで加入していた国民健康保険を抜けて、自動的に後期高齢者医療制度へと移行します。ただし特定難病や寝たきりになっている人などは、65歳から加入が可能。
後期高齢者医療制度の被保険者が支払う自己負担額は原則1割です。ただし現役並みに所得があるかたは3割負担です。具体的には被保険者1人で年収383万円・被保険者2人で年収520万円を超える場合に3割負担となります。

 

 葬祭費支給の申請手続きに必要なものは以下の通りです。

・申請書(窓口で入手)

・葬儀にかかった領収書(宛名に喪主の氏名、但し書きに葬儀代金と記載の必要あり)

・印鑑

・振込み先口座の通帳

・免許証・保険証・マイナンバーカード・パスポートなどの本人確認書類

・亡くなったかたの保険証

・喪主以外の口座に振り込みたい場合には委任状が必要

申請時に必要なものは自治体によって異なる場合もあるので、あらかじめ申請先の役場に確認しておくと安心です。


健康保険の被保険者が亡くなると資格喪失の手続きをし、健康保険証を返却することになるので、その際に葬祭費等の請求も併せて行うと、2度手間にならずにすみます。

手続きの場所は故人が住んでいた市区町村役場の窓口で、申請にあたっての手数料はかかりません。葬祭費の申請期限は葬儀を執り行った日の翌日から2年ですが、健康保険の資格喪失手続きは、亡くなってから14日以内となっています。

 

 

会社の健康保険に加入していた場合

会社勤めをしていたかたが亡くなると、故人に生計を維持されていて埋葬を行ったかたには、埋葬料として定額5万円が支給されます。埋葬料の申請ができる人(埋葬料支給の対象者)がいない場合は、実際に埋葬を行った人に埋葬費が支給されます。

退職したあとに亡くなった場合でも、退職後3ヵ月以内であれば請求できます。

埋葬費の額は埋葬料「5万円」の範囲内で、埋葬にかかった費用(霊柩車代・火葬料・葬壇一式料など)となります。

 

✔「埋葬料」と「埋葬費」の違いとは?
埋葬料:埋葬を行った家族に対して給付されるものを埋葬料といいます。亡くなったかたに生計を維持されていた場合は、被扶養者でなくとも受け取れます。

埋葬費:亡くなったかたに家族がいない場合、埋葬を行った人に対して給付されるものを埋葬費といいます。
 

被保険者の家族(被扶養者)が亡くなった場合は、「家族埋葬料」として5万円が、被保険者に支給されます。また会社が健康保険組合に加入していれば、組合によっては付加給付がある場合も。


埋葬料支給の申請手続きに必要なものは以下の通りです。

・申請書(個人が加入していた健康保険組合または協会けんぽから入手)

・埋葬にかかった領収書(宛名は支払った人の氏名を金額は埋葬のための費用を記載)

・印鑑

・振込み先口座の通帳

・故人の健康保険証

・死亡届を提出済みの場合は火葬証明書もしくは埋葬許可書。死亡届提出前であれば医師より発行された死亡診断書(原本ではなくコピーで可)

・代理申請の場合は委任状

・埋葬料の場合は住民票(生計の維持を確認するため)

 

健康保険組合によって必要な書類が異なる場合もあるので、詳細は申請先の組合などに問い合わせると確実です。また会社が手続きを行う場合もあるため、あらかじめ故人が勤めていた会社へ、確認しておくとよいでしょう。

埋葬料の期限は死亡した日の翌日から2年で、埋葬費の期限は埋葬を行った日の翌日から2年となっています。2年以内に忘れず申請してください。

 

葬祭費・埋葬料の注意点

葬祭費・埋葬料は死亡したことに関して支払われるものではなく、行われた葬儀や埋葬に対して支払われるものなので、相続財産とはみなされません。また実際に葬儀や埋葬を行っていない場合は、支給を受けられません。

もし亡くなったかたの国民健康保険料に未払い分が残っていた場合は、葬祭費の支給が、役所の窓口での現金支給となる場合があります。また納付期限を大幅に過ぎてしまっている場合は、申請が受理されない可能性もあるので注意が必要です。

なお業務上の事故や通勤災害などで亡くなった場合は、労災からの支給となります。

労災保険は仕事中にケガなどをした場合に適用されますが、仕事中の死亡事故などにも保証があります。それが「遺族補償年金」という制度で、対象になるのは労働者の死亡当時、その人の収入で生計を維持されていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟や姉妹です。(妻以外には細かい支給の条件あり)


葬祭費の支払いは各自治体や保険組合によって差がありますが、申請が受理されてから約1~2カ月後になることが多いようです。


「葬祭費・埋葬料」貰えるものは貰っておこう!

近ごろ終活についての本を読んでいて、葬祭費と埋葬料のことを知りました。国や自治体の制度って、知らないと損をすることがけっこうあるな~と、本を読んでいて感じる今日この頃です。

お金持ちの人は補助金などの制度なんて知らなくても、自分のお金でなんとでもできるけど、お金があまりない私みたいな者は、こういった制度を知っておく必要性をひしひしと感じています。

お葬式というと100万円以上かかるイメージもありますが、最近では少人数で質素に行うお葬式も増えてきており、そういったものを選べば費用をさほどかけずに済むようです。

 

 

例えば10万円くらいのプランを選んだ場合、葬祭費として5万円貰えたら、実質5万円でお葬式が出せることになります。お金に余裕のない我が家としては、これは非常に助かります。

大切な人を亡くして辛いときにあれこれ手続きをするのはシンドイですが、頭の片隅にこの制度のことをとどめておき、忘れずに申請しようと思います。私にとって5万円は大きいですから。

国保後期高齢者医療制度のかたは葬祭費、健康保険のかたは埋葬料または埋葬費。

忘れずに申請して、貰えるものは貰っておきたいですね!


それでは今日はこのへんで。コノハでした。 

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